お墓じまいを検討されている方は「改葬許可証(かいそうきょかしょう)」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
でも「具体的な取得方法についてはイマイチわからない」とお困りではありませんか。
ご安心ください。この記事を読めば簡単に改葬許可証を取得することができます。
全国のお墓じまいのお手伝いをしてきた私が改葬許可証の取得方法について、
- どこで取得するのか
- どんな手続きをするのか
- 必要な書類は何か
を分かりやすく解説いたします。
「改葬許可証」はお墓じまいをするために必要となる書類ですので、初めて聞いたという方もぜひ最後までお付き合いください。
- 改葬許可証とは何か
- 改葬許可証はどこで取得するのか
- 改葬許可証の取得に必要な書類
- 改葬許可申請の手順
- 改葬許可証無しでお墓じまいをする方法
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改葬許可証とは
現在納骨しているお墓から、ご遺骨を他のお墓や永代供養墓または納骨堂へ移すことを「改葬(かいそう)」と言います。
改葬許可証とは読んで字のごとく、この改葬をするために必要となる書類です。
許可証とありますが、誰に許可をしてもらう必要があるのかというと、市区町村長になります。
もっと具体的に言うと、市区町村役場に許可証を発行してもらうことになります。
改葬及び改葬の許可については「墓地、埋葬等に関する法律(通称:墓埋法(ぼまいほう))」という法律によって定められています。
墓埋法の一部を下記に引用しますのでご確認ください。
- この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。(第二条 3項)
- 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。(第五条 1項)
出展:墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)|e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)
このように法律で決められているため、この改葬許可証を取得しないと移動先の霊園や納骨堂またはお寺はご遺骨を納骨させてくれません。
お墓じまいをするということは、今あるお墓を撤去処分し、納骨されているご遺骨は他に移す必要があります。
そのため、お墓じまいをする場合には必然的に改葬許可証の取得が必須となります。
ですが、改葬許可証を取得するのはお墓じまいをする場合に限りません。
「お墓は残したまま、納骨されているご遺骨のうち特定の誰かのご遺骨だけを他に移す」というような場合にも改葬許可証が必要となります。
改葬許可証はどこで取得するのか
前述したように、改葬許可証は市区町村役場で取得することができます。
とはいえ、どこの市区町村でも良いというわけではありません。
きちんと決まりがあります。
改葬許可証は、現在納骨しているお墓がある市区町村の役場で申請手続きを行う必要があります。
例えば東京都渋谷区にあるお墓から埼玉県所沢市にある納骨堂へご遺骨を移す、という場合は渋谷区役所で改葬許可証の申請をします。
逆に移動先の市区町村役場での手続きは不要です。上記の例で言うと、所沢市役所での手続きは不要ということになります。
改葬許可証を取得するために必要な書類
改葬許可証を取得するための手続きを「改葬許可申請」と言います。
改葬許可申請に全国一律で必要なのは「改葬許可申請書」という書類になります。
改葬許可申請書以外に必要となる書類は市区町村により多少バラつきがあります。
そのため、事前に申請先の市区町村役場に必要書類を電話で確認しておくとスムーズです。
- 改葬する故人と申請者の関係が分かる戸籍謄本
- 受入証明書または改葬先の霊園や納骨堂または永代供養墓の契約書の写し
「改葬許可申請書」について
「改葬許可申請書」は申請先の市区町村役場でもらうことができます。
わざわざ役場まで出向くのは面倒という場合には、申請先の役場へ電話をし、郵送で取り寄せることができます。
名称は同じでも、書類のフォーマットは役場によって異なるため、必ず改葬元となるお墓がある市区町村の役場から取り寄せてください。
市区町村によってはホームページから改葬許可申請書をダウンロードできる場合もあります。
「改葬する故人と申請者の関係が分かる戸籍謄本」について
市区町村によって「改葬する故人と申請者が血縁関係にあるかどうかを確認するため」に戸籍謄本が必要と言われることがあります。
戸籍が必要だという市区町村にお墓がある場合は運が悪かったと思ってください。
ご先祖との関係が分かる戸籍を取得することが非常に面倒だからです。
ただし、古くからあるお墓の場合、どこまでご先祖様をさかのぼる必要があるかについては役場によって見解が異なります。
戸籍取得が難しいだろうと思われる場合には、役場に一度相談してみることをオススメします。
「受入証明書または改葬先の霊園や納骨堂または永代供養墓の契約書の写し」について
「受入証明書」とはご遺骨の改葬先に発行してもらう書類になります。
改葬先が「改葬を希望する故人のご遺骨をうちで受け入れますよ」という証明書です。
「受入証明書のフォーマットは自由」という市区町村がほとんどなので、霊園や納骨堂または永代供養墓を契約する際に「改葬許可申請のために受入証明書が欲しい」と伝えて発行してもらいましょう。
受入証明書をわざわざ発行してもらわずとも、改葬先の霊園や納骨堂または永代供養墓の「契約書の写し」で証明書の代わりになるという役場もあります。
寺院の永代供養墓などの場合、契約書も受入証明書も無いことがあります。
そういう場合はご住職に下記の受入証明書を渡し、記入してもらってください。
上記の受入証明書は画像になっていますので、ご住職に渡す際は下記のPDFを印刷しお渡しください。
改葬許可申請の手順を解説
改葬許可証の取得手続きは下記の流れで行っています。
- 改葬元の市区町村役場から「改葬許可申請書」を取得する
- 改葬許可申請書に必要事項を記入・捺印する
- 改葬元の墓地管理者に「改葬許可申請書」へ署名・捺印をしてもらう
- その他の必要書類を準備する
- 記入・捺印した「改葬許可申請書」を改葬元の役場へ提出する
- 改葬元の役場から「改葬許可証」受け取る
それぞれ下記に詳しく解説していきます。
1.改葬元の市区町村役場から「改葬許可申請書」を取得する
改葬許可証を取得するには、市区町村役場が用意している「改葬許可申請書」に記入する必要があります。
改葬許可申請書は役場によってフォーマットが異なるため、必ず改葬元の市区町村役場で取得してください。
改葬元とは、今ご遺骨を納骨しているお墓がある市区町村のことです。
役場の窓口に改葬許可申請書を取りに行くのが難しい・面倒という場合には、役場へ電話して郵送で取り寄せることもできます。
また、市区町村によってはホームページから改葬許可申請書をダウンロードできるようになっている場合もあります。
2.改葬許可申請書に必要事項を記入・捺印する
改葬許可申請書に記入する項目は下記になります。
- 申請者の氏名・住所・連絡先
- 死亡者の氏名・本籍・住所・性別・死亡年月日
- 埋葬または火葬の年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 死亡者との続柄
- 改葬の理由
- 改葬の場所
- 墓地使用者との関係
- 墓地管理者の住所・氏名
それぞれ下記に詳しく解説していきます。
申請者の氏名・住所・連絡先について
改葬許可申請をするあなた自身の氏名・住所・連絡先を記入します。
市区町村によっては連絡先の記入欄が無く、「郵便での提出の場合は日中連絡が取れる電話番号を書いたメモも同封してください」と言われることがあります。
だったら最初から改葬許可申請書に連絡先の欄を作っておけばいいのにと思いますけどね。
死亡者の氏名・本籍・住所・性別・死亡年月日について
死亡者とは改葬をしたい故人のことになります。
今納骨しているお墓から出して、他に移動させたいご遺骨の方の氏名・本籍・住所・性別・死亡年月日を記入する欄があります。
フォーマットによって、1枚の改葬許可申請書に複数人の故人の情報を書く場合もあれば、故人1人につき1枚の改葬許可申請書を書かなくてはいけない場合もあります。
遠い先祖で氏名・本籍・住所・性別・死亡年月日がはっきりしない場合や、古くからあるお墓で何人の先祖が納骨されているか不明の場合は役場の窓口にその旨を相談してみてください。
埋葬または火葬の年月日
故人を埋葬した年月日または火葬した年月日を書く欄があります。
とはいえ、正確に知っている(覚えている)方はなかなかいないと思います。
ですが安心してください。
こちらの欄も不明な場合は役場に相談してみてください。
大抵「不詳でいいですよ」と言われます。
埋葬または火葬の場所
火葬の場所は故人を火葬した火葬場の名称と住所を書けばOKです。
ですが、遠い先祖の火葬した場所など分からないですよね。
そういう場合は埋葬場所を書きましょう。
埋葬場所は現在の霊園名や寺院名及び住所になります。
埋葬場所が分からないのに改葬申請をする、というのは現実的ではありませんね。
ですのでこの欄は「不詳」ではNGになります。
死亡者との続柄
続柄とは故人とあなたとの関係です。
分かりやすい例を挙げると、改葬したい故人が両親の場合は「子」が続柄になります。
故人が祖父母の場合は続柄は「孫」となります。
もしも故人が叔父さんや叔母さんの場合は続柄は「姪」や「甥」になりますね。
改葬の理由
改葬の理由を難しく考える必要はありません。
「お墓じまいのため」と一言書けばOKです。
改葬の場所
改葬場所とは遺骨の移動先となる霊園や納骨堂または寺院ですね。
「〇〇霊園」や「〇〇納骨堂」または「〇〇寺永代供養墓」といったように改葬先の名称と住所を併記します。
墓地使用者との関係
墓地使用者とは、霊園や納骨堂の契約者のことです。
基本的には「本人」と書けば問題ありません。
ただし、公営霊園や民営霊園などにお墓があり、墓地使用者が亡くなってしまっている場合は注意が必要です。
公営霊園や民営霊園では墓地使用者が亡くなった場合、「墓地の承継手続き」をしないと改葬許可申請を受け付けてくれません。
墓地の承継手続きとは、元々の墓地使用者から別の方へ墓地使用者名義を変更する手続きのことです。
生前でも承継することはできますが、墓地使用者が亡くなってから承継するというケースがほとんどです。
また、そもそも承継手続きのことを知らず、「改葬手続きをしようとしたら先に承継手続きをするように言われてしまった」という方も多くいました。
墓地使用者がお亡くなりになられた場合は霊園の管理事務所へ連絡し、契約者が亡くなったため墓地の承継手続きを行いたいと伝えれば手続きについて説明してくれます。
お墓じまいをしたい場合はその旨を伝えれば、「承継をしてお墓じまいをする」という手続きを一気にやってくれる場合もあります。
一方、お寺の墓地の場合は承継手続きをしなくていい場合がほとんどです。
というのも、お寺の場合はそもそも書類上の墓地契約が無い場合がほとんどですので、書類上の承継手続きも存在しないわけです。
ご住職に「今後は息子(娘)の自分がお墓を引き継ぎますのでよろしくお願いします」と一言挨拶をすれば問題ないでしょう。
役場はあなたがお寺にあるお墓の使用者かどうかを確認する術がありません。
そのため、お墓が寺墓地にある場合は改葬許可申請書上ではとりあえず「本人」と書いておけば問題ありません。
墓地管理者の住所・氏名
墓地管理者は墓地の種類によって異なります。
- 公営霊園の墓地管理者=地方自治体(霊園に管理事務所がある場合がほとんど)
- 民営霊園の墓地管理者=経営主体である宗教法人や一般社団法人から委託を請けている民間企業
- 町や村の自治会が管理している共同墓地=自治会長や村長
- 寺墓地の墓地管理者=ご住職
- 私有地の墓地管理者=土地の所有者
それぞれの墓地で該当する墓地管理者に、「確かにこの墓地で死亡者を埋葬しています」ということを証明してもらう必要があります。
その証明方法が「改葬許可申請書に署名・捺印をしてもらう」ということになります。
墓地管理者について、詳しくは下記の「3.改葬元の墓地管理者に「改葬許可申請書」へ署名・捺印をしてもらう」にて解説いたします。
3.改葬元の墓地管理者に「改葬許可申請書」へ署名・捺印をしてもらう
改葬許可申請書のあなたが書ける欄を全て埋めたら、墓地管理者にも署名・捺印をもらいましょう。
公営霊園の場合
公営霊園では霊園内に管理事務所があることがほとんどです。
霊園の管理事務所で改葬希望の旨を伝え、改葬許可証に押印してもらいましょう。
霊園によってはその場で申請処理をしてくれ、後日役場から改葬許可証が郵送であなたの元に届くというパターンもあります。
民営霊園の場合
民営霊園も霊園内に管理事務所があることがほとんどです。
管理事務所で改葬希望の旨を伝え、改葬許可証に押印してもらいましょう。
押印してもらった改葬許可証を霊園がある市区町村の役場へ持参するか、郵送で提出します。
共同墓地の場合
共同墓地と呼ばれる、地域の自治会で管理されている墓地では自治会長さんが墓地管理者となっていることが多いです。
ですが、この共同墓地の墓地管理者を探すのが一番面倒だったりします。
理由は「田舎のお墓がある地域の自治会長さんが誰かなんて分からない」ということに尽きます。
そういう場合はどうするか。
実はそのお墓がある地域の役場にお墓が建っている住所(はっきりした住所が分からない場合は付近の住所)を伝えると、その地域の自治会長が誰か役場の方で分かることがあります。
100%ではありませんが。
当然、個人情報に当たるので直接自治会長さんの名前や連絡先を教えてくれることはありません。
ですが、役場の方から自治会長さんへ連絡を取り、「改葬許可申請のために連絡を取りたがっている人がいる」と伝えてくれます。
その後自治会長さんからあなたへ連絡が入るか、もしくは自治会長さんがあなたへ自分の連絡先を伝えても良いと役場に回答し、役場から連絡先を教えてもらえるパターンもあります。
どうしても墓地管理者が分からない共同墓地の場合は、役場に相談しましょう。
役場でも墓地管理者を調査し、それでも墓地管理者が不明の場合は墓地管理者不明で改葬許可申請を進めてくれることがあります。
寺墓地の場合
寺墓地の場合はご住職に署名捺印をもらう必要があります。
稀に「お寺に黙ってお墓じまいをしたい」というご相談を頂くことがありましたが、ご住職の署名・捺印が要るわけですからそれは不可能です。
檀家を辞めてお墓じまいをしたいという方は下記の記事を参考にしてみてください。
編集長「こまど」こんにちは。「葬送情報局」編集長のこまどです。前回の記事で、葬送サービス会社で働いていた私から見た「檀家のメリット・デメリット」をお伝えしました。今回は、「檀家にメリットがあること[…]
私有地の場合
私有地の場合の墓地管理者は土地の所有者です。
元々の所有者がお父さんや祖父だったが相続であなたがその土地を継いだ場合は、墓地管理者はあなたということになります。
そのため、墓地使用者の欄も墓地管理者の欄もあなたが書けばOKです。
4.その他の必要書類を準備する
前述した下記の書類の提出が必要な市区町村の場合は、役場に改葬許可申請書を提出する前に用意しておきましょう。
- 改葬する故人と申請者の関係が分かる戸籍謄本
- 受入証明書または改葬先の霊園や納骨堂または永代供養墓の契約書の写し
5.記入・捺印した「改葬許可申請書」を改葬元の役場へ提出する
完成した改葬許可申請書を改葬元のお墓がある市区町村の役場へ提出します。
当然ですが、その他の必要書類の提出を求められる場合は改葬許可申請書と一緒に提出します。
提出方法は窓口に持参するか、郵送での提出になります。
一部の市区町村では郵送での提出が不可となっていますので注意が必要です。
私が印象に残っているのは、八柱霊園がある千葉県松戸市です。
松戸市役所の担当者に確認をしましたが、松戸市では例えあなたが北海道か沖縄県に住んでいたとしても郵送での申請は不可です。
松戸市はあなたもしくは代理の方が必ず窓口に提出しに行かなくてはいけないという前時代的な市でした。
6.改葬元の役場から「改葬許可証」受け取る
市区町村によっては窓口で改葬許可申請書を提出した場合、30分程で改葬許可証を発行してくれます。
ですが一般的には1~2週間後に郵送であなたの元に届くことになります。
当然ですが郵送で改葬許可申請書を提出している場合も改葬許可証が郵送で届きます。
改葬許可証無しで墓じまいをする方法
冒頭で「改葬許可証はお墓じまいをするために必要」と述べましたが、実は改葬許可証無しでお墓じまいをする方法が3つあります。
- 遺骨が納骨されていないお墓を墓じまいする
- 寺墓地のお墓を墓じまいし、遺骨はお寺の永代供養墓に改葬する
- 遺骨を改葬ではなく散骨する
それぞれ下記に詳しく解説します。
遺骨が納骨されていないお墓を墓じまいする場合
改葬許可証とは、あくまでも遺骨を移動させる時に必要となる書類です。
そのため、そもそも遺骨が納骨されていないお墓の場合は改葬許可証が不要となります。
そんなお墓あるの?と思うかもしれませんが、意外とこのケースのお墓じまいの依頼を頂くことは結構ありました。
例を挙げると、
- 納骨する予定でお墓を建てていたが、やっぱり納骨堂に納めることにしたのでお墓じまいした。
- 自宅近くでお墓を建立しておいたが、遠方に引っ越すことになったのでお墓じまいした。
といったケースが多かったです。
寺墓地のお墓を墓じまいし、遺骨は同じお寺の永代供養墓に改葬する場合
寺墓地にお墓があり納骨もされているが、お墓じまいをして遺骨は同じお寺の永代供養墓に納める場合、ご住職によっては「改葬許可証は無しで永代供養墓に納骨してあげるよ」と言ってくれることがあります。
厳密に言えば上記の場合でも改葬許可証は必要です。
しかし、同じお寺の敷地内での遺骨の移動になるため、自治体に遺骨を移動することがバレません。
また、永代供養墓に納めると基本的にその遺骨の取り出しは出来ないため、今後更に他の墓地へ改葬するということもありません。
そのため、同じお寺の永代供養墓に遺骨を移動する場合については、慣習的に改葬許可証は取得せず移動させているようです。
遺骨を改葬ではなく散骨する場合
改葬とは遺骨を他のお墓や納骨堂に移して納骨することを指します。
しかし、海や山や森に遺骨をまく「散骨」では、納骨するわけではないため改葬許可証が不要です。
実際、この件については私自身が各市町村役所及び法務省にも確認し、「散骨をする場合は改葬手続きは不要である」という回答をもらっています。
とはいえ、遺骨をそのままの状態でまいてしまうと死体遺棄という罪になりますので充分注意してください。
散骨をするには粉骨をして遺骨をパウダー状にする必要があります。
散骨の業者の中にはそのままの状態の遺骨を渡せば粉骨も行って散骨してくれるところもあれば、粉骨をした遺骨を持ってきてくれたら散骨してあげるというところもあります。
当然、粉骨も散骨もまとめてやってくれるところの方が便利ですね。
改葬許可証の取得が面倒という場合には散骨という選択も検討してみてはいかがでしょうか。
散骨業者で私がオススメするのは「みんなの海洋散骨」です。
粉骨+散骨で44,000円(税込)というリーズナブルさに加え、全国36ヵ所の海域から好きな海を選んで散骨できるという点が特徴です。
私が葬送サービス会社に勤めていた時にも、「全国から好きな海を選べる」海洋散骨サービスを実現したかったのですが、叶いませんでした。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
改葬許可証という言葉を初めて聞いたという方でも、改葬許可証とは何か、なぜ必要なのかが伝わりましたでしょうか。
改葬許可証の取得方法の流れやポイントについてもできる限り分かり易く書いてみました。
もし個別に改葬許可証やお墓じまい、改葬先や散骨先について相談をされたいという方はぜひお問合せフォームからお気軽にお問合せください。